貸出場所
【道の駅はなわ観光案内所】
※普通自転車のみ
福島県東白川郡塙町大字塙字桜木町388-1(道の駅はなわ内)
【塙町コミュニティプラザ】
※普通自転車及び電動アシスト自転車
福島県東白川郡塙町大字塙字宮田町1-4(磐城塙駅隣接)
利用時間
9:00〜16:30
利用日時
事前にご予約ください(休館日、及び天候により)
利用料金
【普通自転車】3時間まで300円、1日500円
【電動アシスト自転車】3時間まで1000円、1日1500円
申込み先
塙町観光協会
(電話)0247-43-3400
(FAX)0427-43-3535
塙町観光協会レンタサイクル利用規約
この利用規約は、お客様が塙町レンタサイクルをご利用の際に遵守して頂く事柄について規定しています。以下のことをご承諾頂き、レンタサイクルをお楽しみください。
1.利用申込
原則、予約制となります。電話FAXまたは直接お越しになって予約をお申込みください。ご利用当日、お渡しする申込書に必要事項をご記入いただきます。その際、身分を証明できるもの(免許証・学生証・保険証等)をご提示下さい。
当レンタサイクルのご利用は満13歳以上の方とさせて頂きます。なお小学生以下のお子様は、18歳以上の方同伴時のみ、貸し出しいたします。
※申込書のお客様の個人情報は、当レンタサイクル業務及び商品管理の目的にのみ使用します。
連絡先:塙町観光協会 TEL 0247-43-3400
受付場所:塙町観光協会事務局
2.利用料金
料金は普通自転車:3時間まで300円、1日(営業時間中)500円。
電動アシスト自転車:3時間まで1000円、1日(営業時間中)1500円。となっております。
なお料金は、前払い制です。
3.自転車の引渡し
自転車のお引渡しは、お申込みの車両ナンバーと出発時刻を記入したカードを受け取り、ご利用後、自転車とカードをご返却いただきますので、紛失しないようお気を付け下さい。
また車両は、係員の取扱説明を受けるとともに、次の項目等について係員とともに点検、確認していただくようお願いいたします。
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ブレーキの効き
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ハンドルの曲り
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ベルの鳴り
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タイヤの空気圧
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サドルの高さ等
万一、問題があると認めた場合は、別の車両に取替えることができます。
4.自転車の返却
当日のご利用時間内(午前9時~午後4時30分)に塙町観光協会事務局へ返却して頂きます。
返却時間の厳守にご協力ください。
5.事故
お客様が貸出期間中に事故が発生した場合は、速やかに当観光協会に事故発生の日時、場所、原因、事故の状況等をご連絡いただくとともに、必要な場合は、警察に連絡する等法令で定められた処置をおとりください。
レンタサイクル利用中の事故については、「TSマーク付帯保険」加入しています。
傷害補償
搭乗者が交通事故によって事故の日から180日以内に入院、死亡又は重度後遺障害を負った場合、次の金額が一律に支払われます。
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死亡若しくは重度後遺障害(1~4級)100万円
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入院(15日以上)10万円
賠償責任補償
自転車搭乗者が第三者に死亡又は重度後遺障害を負わせたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合、次の通り適用します。
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死亡若しくは重度後遺障害(1~7級)2,000万円
これ以外の事故についての示談等が必要な場合には、利用者の責任において処理していただきます。
また、上記にかかわらず、当観光協会が第三者にやむなく損害賠償を負担した場合を含め、当観光協会が被害を被った場合には、お客さまにその損害賠償を請求することがあります。
6.自転車の故障、損傷
貸出期間中に自転車の故障又は損傷があった場合は、速やかに当観光協会にご連絡ください。当観光協会の事前の了解無くお客さま自身で自転車を修理された場合、修理代金は負担できません。
お客さまに起因する自転車の故障、損傷については、原則としてその修理に要した費用を実費で申し受けます。なお、利用者の過失による自転車の故障によってお客さまや第三者に損害が発生したとしても、当観光協会は一切の責任を負いません。
7.自転車の盗難、紛失
貸出期間中に自転車の盗難、又は紛失した場合は、速やかに当観光協会にご連絡ください。無施錠のまま放置した等お客さまに起因する事情により盗難、紛失した場合は、当該自転車相当の対価を限度に違約金をいただきます。なお、違約金受領後に自転車の返還があった場合でも、違約金の返金は行いません。また、自転車を放置禁止区域等に放置し移動・保管された場合は、返還を受けるに要した費用は全額お客さまに負担して頂きます。
8.鍵の紛失、破損
自転車の鍵を紛失、破損された場合は、交換料として600円(相当額)を頂きます。
9.禁止行為
レンタサイクルのご利用にあたっては、次の行為を行わないでください。
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自転車を許可なく他人に貸し与える行為
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危険箇所や不適切な場所で利用
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自転車及び備品の改造など現状の変更
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自転車の異常を認めた場合に、運転を継続する行為
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自転車を故意に損傷させる行為
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自転車放置禁止区域、歩行者、自動車の通行の障害となる場所への駐輪
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他人に迷惑をかける行為
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道路交通法(昭和35年法律第105号)に反する行為
10.貸出しの謝絶
当レンタサイクルでは、次の各号に該当する場合は、自転車の貸出しを謝絶できるものとします。
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申込者が前項に掲げた禁止行為を遵守できないと認められるとき
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酒気を帯び又は薬物使用等、自転車を正常に利用することが困難であると認められるとき
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公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき
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施設及び自転車等を損傷するおそれがあると認められるとき
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幼児等、自転車の運転技術がないと認められるとき
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貸出期間が暴風雨等の悪天候時、若しくはそれらが予測されるとき
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その他当レンタサイクルが適当でないと認めるとき